○田上町保健センター設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進するため、地域に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスを総合的に行うとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、田上町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(管理)

第2条 センターは、町長がこれを管理する。

(業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種の検診及び健康診査に関すること。

(4) 機能訓練に関すること。

(5) 予防衛生に関すること。

(6) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の原則)

第4条 センターは、第1条に規定する目的以外に使用してはならない。ただし、特に町長が許可した場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第5条 使用者は、建物又は付属設備を毀損、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この場合における賠償額は、町長が定める。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

田上町保健センター設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日 条例第2号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年3月25日 条例第2号