○田上町保健センター設置及び管理に関する条例
平成9年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 町民の健康づくりを推進するため、地域に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスを総合的に行うとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、田上町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(管理)
第2条 センターは、町長がこれを管理する。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 各種の検診及び健康診査に関すること。
(4) 機能訓練に関すること。
(5) 予防衛生に関すること。
(6) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の原則)
第4条 センターは、第1条に規定する目的以外に使用してはならない。ただし、特に町長が許可した場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第5条 使用者は、建物又は付属設備を毀損、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この場合における賠償額は、町長が定める。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。