○田上町総合保健福祉センター設置条例

平成9年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 健康で生きがいのある、共に生きる福祉の町づくりを総合的、計画的に推進し、住民の健康と福祉の増進に資することを目的に田上町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町総合保健福祉センター

位置 田上町大字原ケ崎新田3071番地

(施設の設置)

第3条 保健福祉センターに、次の施設を設置する。

(1) 田上町保健センター

(2) 田上町障がい者支援センター

(3) 田上町訪問看護ステーション

(その他)

第4条 第3条に規定する各施設における設置及び管理に関する事項は、別に条例で定めるものとする。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第31号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

田上町総合保健福祉センター設置条例

平成9年3月25日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年3月25日 条例第1号
平成10年12月22日 条例第31号
平成14年12月19日 条例第32号
平成24年3月22日 条例第6号