○田上町ふれあいセンター設置及び管理等に関する規則

平成11年6月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町ふれあいセンター設置及び管理等に関する条例(平成11年田上町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用責任者の責務)

第3条 使用責任者は、センターを使用するに当たり責任をもって管理する。

(使用方法)

第4条 センターを使用しようとするときは、使用期日の3日前までにセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 前項により許可したときは、センター使用許可書(様式第2号)により通知する。

(使用料の減免)

第5条 使用者から使用料減免の申請がなされたときは、条例第5条の規定により減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減免を受けようとするときは、センター使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 物品等の販売若しくは陳列又は広告類の掲示若しくは配付しないこと。

(3) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(4) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(5) その他管理人の管理上の指示に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

田上町ふれあいセンター設置及び管理等に関する規則

平成11年6月29日 規則第11号

(平成11年6月29日施行)