○田上町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年3月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の範囲)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し予算の範囲内において助成することができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国、県及び他の地方公共団体又は社会福祉事業復興会から助成を受け、又は受けようとしているときは、その助成の程度をあきらかにした書類
(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(5) 当該年度及び前年度における共同募金の配分額及び使途をあきらかにした書類
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。