○田上町福祉委員設置条例

昭和50年3月20日

条例第10号

第1条 社会福祉増進のため本町に福祉委員を設置する。

第2条 前条の委員は、民生・児童委員の職にある者をもって充てる。

第3条 委員がその職務を行うため必要な報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)の定めるところによる。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

田上町福祉委員設置条例

昭和50年3月20日 条例第10号

(昭和50年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第10号