○田上町福祉委員設置条例
昭和50年3月20日
条例第10号
第1条 社会福祉増進のため本町に福祉委員を設置する。
第2条 前条の委員は、民生・児童委員の職にある者をもって充てる。
第3条 委員がその職務を行うため必要な報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
○田上町福祉委員設置条例
昭和50年3月20日
条例第10号
第1条 社会福祉増進のため本町に福祉委員を設置する。
第2条 前条の委員は、民生・児童委員の職にある者をもって充てる。
第3条 委員がその職務を行うため必要な報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。