○田上町民俗資料館条例

昭和58年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 田上町に民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の民俗資料館は、田上町民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)と称し、田上町大字田上丁2392番地1に置く。

(管理)

第3条 民俗資料館は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(目的)

第4条 民俗資料館は、田上町の民俗資料、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料その他の有形文化財を収集、保存するもののほか、その管理、展示及び活用を図り、町民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。

(入館料)

第5条 民俗資料館の入館料は、無料とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

田上町民俗資料館条例

昭和58年3月19日 条例第5号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和58年3月19日 条例第5号
平成12年12月21日 条例第46号