○田上町民俗資料館条例
昭和58年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 田上町に民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の民俗資料館は、田上町民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)と称し、田上町大字田上丁2392番地1に置く。
(管理)
第3条 民俗資料館は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(目的)
第4条 民俗資料館は、田上町の民俗資料、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料その他の有形文化財を収集、保存するもののほか、その管理、展示及び活用を図り、町民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。
(入館料)
第5条 民俗資料館の入館料は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。