○田上町文化財椿寿荘、管理棟の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年10月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、田上町文化財椿寿荘、管理棟の設置及び管理に関する条例(昭和62年田上町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、田上町文化財椿寿荘、管理棟(以下「椿寿荘等」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 椿寿荘等の休館日は、12月29日から翌年1月4日までとする。ただし、指定管理者が必要と認め田上町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、臨時休館日を定めることができる。
(使用許可の取消し)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(2) 災害その他やむを得ない理由により、指定管理者において特に必要があると認めたとき。
(3) その他指定管理者が管理上特に必要があると認めたとき。
(利用料金の還付)
第8条 利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、椿寿荘等を使用することができなくなったとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により、椿寿荘等を使用することができなくなったとき。
(3) その他指定管理者が管理上使用を取り消したことにより、椿寿荘等を使用することができなくなったとき。
(権利譲与の禁止)
第9条 使用者は、その使用する権利を他に譲与し、又は転貸してはならない。
(観覧者・使用者の遵守事項)
第11条 椿寿荘等の観覧者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外にみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 酒食又は所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(4) 建物等を滅失し、損傷し、又は汚染しないこと。
(5) 使用の許可以外の施設又は備品等を無断で使用しないこと。
(6) 釘付け又は張紙等、建物等を損傷又は汚染するおそれのある行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の管理上の指示に従うこと。
(雑則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(町による管理)
第13条 田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年田上町条例第15号)第9条の規定により町長が椿寿荘の管理の業務を行う場合にあっては、第2条から第8条まで及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日規則第4号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
別表(第12条関係)
暖房費
区分 | 使用料金 | 摘要 |
対流式ストーブ | 300円 | ○1台1日当たりの使用料とする。 ○午前、午後の区分で使用するときは、半額とする。 |
反射式ストーブ | 150円 |