○田上町文化財椿寿荘、管理棟の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年10月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、田上町文化財椿寿荘、管理棟の設置及び管理に関する条例(昭和62年田上町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、田上町文化財椿寿荘、管理棟(以下「椿寿荘等」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 椿寿荘等の休館日は、12月29日から翌年1月4日までとする。ただし、指定管理者が必要と認め田上町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、臨時休館日を定めることができる。

(観覧及び使用)

第3条 指定管理者は、条例第6条の規定に基づき、椿寿荘を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)及び使用しようとする者(以下「使用者」という。)に対して次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 観覧者に対して入場券(様式第1号の1様式第1号の2様式第1号の3様式第1号の4)を交付しなければならない。

(2) 使用者に対して前号に規定する入場券及び利用料金領収証書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 椿寿荘等の使用許可を受けようとする者は、椿寿荘使用許可申請書(様式第3号)又は管理棟使用許可申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、使用許可するかどうかを決定し、椿寿荘使用許可通知書(様式第3号の2)又は管理棟使用許可書(様式第6号)を申請者に交付しなければならない。

(利用料金の減免手続)

第5条 条例第6条の規定に基づき、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、椿寿荘・管理棟利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、椿寿荘・管理棟利用料金減免決定通知書(様式第4号の2)を申請者に交付しなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により、指定管理者において特に必要があると認めたとき。

(3) その他指定管理者が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用許可取消し等による責任)

第7条 指定管理者は、使用者が条例又はこの規則等に違反し、使用許可を取り消した場合で、使用者が損害を受けることとなってもその責めを負わない。

(利用料金の還付)

第8条 利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、椿寿荘等を使用することができなくなったとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により、椿寿荘等を使用することができなくなったとき。

(3) その他指定管理者が管理上使用を取り消したことにより、椿寿荘等を使用することができなくなったとき。

(権利譲与の禁止)

第9条 使用者は、その使用する権利を他に譲与し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による手続)

第10条 椿寿荘の利用の許可等において、第3条から第8条については指定管理者が別に定め町長が承認した場合は、それによるものとする。

(観覧者・使用者の遵守事項)

第11条 椿寿荘等の観覧者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外にみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 酒食又は所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(4) 建物等を滅失し、損傷し、又は汚染しないこと。

(5) 使用の許可以外の施設又は備品等を無断で使用しないこと。

(6) 釘付け又は張紙等、建物等を損傷又は汚染するおそれのある行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の管理上の指示に従うこと。

(雑則)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(町による管理)

第13条 田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年田上町条例第15号)第9条の規定により町長が椿寿荘の管理の業務を行う場合にあっては、第2条から第8条まで及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日規則第4号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

別表(第12条関係)

暖房費

区分

使用料金

摘要

対流式ストーブ

300円

○1台1日当たりの使用料とする。

○午前、午後の区分で使用するときは、半額とする。

反射式ストーブ

150円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田上町文化財椿寿荘、管理棟の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年10月1日 規則第21号

(平成26年5月1日施行)