○田上町文化財保護条例施行規則
平成12年7月3日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町文化財保護条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(再交付)
第4条 指定書又は認定書を亡失し、若しくはき損した場合には、様式第4号により、その再交付を申請することができる。
(滅失、き損等の届出)
第8条 指定文化財の滅失、き損、亡失又は盗難等による届出は、様式第9号によるものとする。
(修理完了の報告)
第10条 前条の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が完了したときは、その結果を示す設計図書、写真等を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(土地の所在等の異動の届出)
第12条 条例第2条第1項第4号の規定により指定した土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、様式第12号によるものとする。
(現状変更等)
第13条 条例第2条第1項第1号の規定により指定した文化財の現状変更をしようとするときは、様式第13号により届出るものとし、届出の書面には設計図書、写真等必要な説明資料を添えなければならない。
(現状変更完了の報告)
第14条 前条の規定による届出を行った者は、届出に係る現状変更が完了したときは、その結果を示す設計図書、写真等を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(台帳)
第15条 教育委員会は、条例により指定、認定した文化財の必要事項を記載した認定台帳を備え写真等必要な資料を添付しておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。