○田上町文化財保護条例施行規則

平成12年7月3日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町文化財保護条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(同意及び指定、認定)

第3条 条例第5条に規定する同意は、様式第1号によるものとする。

2 条例第5条に規定する指定は、様式第2号によるものとする。

3 条例第5条に規定する無形文化財の指定を受けた保持者又は保持団体には、様式第3号による認定を行う。

(再交付)

第4条 指定書又は認定書を亡失し、若しくはき損した場合には、様式第4号により、その再交付を申請することができる。

(管理責任者選任等の届出)

第5条 条例第8条の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第5号によるものとする。

(所有者及び所在の変更等の届出)

第6条 条例第10条の規定による譲渡又は所有者の変更は様式第6号により、所在の場所の変更は様式第7号により届出るものとする。

(所有者の氏名、住所の変更届出)

第7条 条例第8条及び第10条の規定による所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)の氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、様式第8号により届出るものとする。

(滅失、き損等の届出)

第8条 指定文化財の滅失、き損、亡失又は盗難等による届出は、様式第9号によるものとする。

(修理の届出)

第9条 条例第9条の規定による修理の届出は、様式第10号によるものとし、届出の書面には設計図書、写真等必要な説明資料を添えなければならない。

(修理完了の報告)

第10条 前条の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が完了したときは、その結果を示す設計図書、写真等を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第11条 条例第5条に規定する無形文化財の指定を受けた保持者の氏名変更等の届出は、様式第11号によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第12条 条例第2条第1項第4号の規定により指定した土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、様式第12号によるものとする。

(現状変更等)

第13条 条例第2条第1項第1号の規定により指定した文化財の現状変更をしようとするときは、様式第13号により届出るものとし、届出の書面には設計図書、写真等必要な説明資料を添えなければならない。

(現状変更完了の報告)

第14条 前条の規定による届出を行った者は、届出に係る現状変更が完了したときは、その結果を示す設計図書、写真等を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(台帳)

第15条 教育委員会は、条例により指定、認定した文化財の必要事項を記載した認定台帳を備え写真等必要な資料を添付しておくものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

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田上町文化財保護条例施行規則

平成12年7月3日 教育委員会規則第6号

(平成12年7月3日施行)