○田上町文化財保護条例

昭和49年3月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)によって指定されたものを除き、田上町の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「指定文化財」とは、現に田上町に所在し、この条例によって指定された次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料及びその他の有形の文化的所産で、田上町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で田上町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で田上町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 文化史上特に田上町にとって重要な史跡、名勝、天然記念物(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 田上町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

2 町は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(審議会の設置)

第4条 田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指定しようとする文化財について必要な事項を調査審議させるため、田上町文化財調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(指定)

第5条 文化財の指定は、所有者の同意を得て教育委員会が行う。

(解除)

第6条 教育委員会は、指定した文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 滅失若しくは衰亡し、又は価値を失ったとき。

(2) 町の区域内に存在しなくなったとき。

(指定及び解除の審議)

第7条 委員会は、第5条及び前条の規定により文化財を指定し、又は指定を解除しようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

(管理)

第8条 委員会は、指定文化財の所有者又は管理者に対しその保存のため適当と認めるときは、必要な指示をすることができる。

2 指定文化財の所有者等は、この条例及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 委員会は、指定文化財の維持、管理及び修理等について必要のある場合は、指定文化財の所有者に対し、予算の範囲内において、補助金の交付その他適当な助成を行うことができる。

(許可事項)

第10条 指定文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。

(2) 所有権を移転するとき。

(3) 町区域外に移そうとするとき。

(報告の義務及び実地調査)

第11条 教育委員会は、必要があるときは、指定文化財の所有者等に対し文化財の管理、修理及び環境保全の状況につき報告を求め、又は実地調査をすることができる。

(罰則)

第12条 指定文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年7月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町文化財保護条例

昭和49年3月27日 条例第18号

(平成12年7月3日施行)