○田上町営羽生田野球場管理規則

昭和59年5月8日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、田上町営羽生田野球場(以下「野球場」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 野球場の使用期間は、毎年4月1日から11月30日までとし、ナイター使用期間は毎年4月1日から10月31日までとする。

2 野球場の使用時間は、日の出から日没までとし、ナイター使用の終了時間は午後10時までとする。

3 指定管理者が教育長の承認を得た場合、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 野球場を使用しようとする者は、様式第1号による野球場使用許可申請書を使用期日の3日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 前条の規定により野球場の使用を許可したときは、様式第2号による野球場使用許可書を交付する。

(特別の設備)

第5条 使用者は、野球場の使用に関し特別の設備をするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合における特別の設備に要する費用は、当該使用者の負担とする。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に野球場を使用し、又は野球場の使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸をしてはならない。

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 車両は、所定の場所以外に入れないこと。

(2) 危険物、悪臭のするものその他他人に迷惑となるものを持ち込まないこと。

(3) その他野球場の管理について必要な指示に従うこと。

(許可の条件)

第8条 田上町営羽生田野球場設置条例(昭和59年田上町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定による許可に野球場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(原形回復)

第9条 使用者は、野球場の使用を終わったときは、直ちに原形に復さなければならない。

2 条例第4条の規定による許可を受け、特別の設備をした使用者が、その使用を終わったとき及び使用者が次条第1項又は第2項の規定により、使用の許可を取り消されたときは、直ちに原形に回復しなければならない。

3 第1項又は前条の規定による原形回復に要する費用は、当該使用者の負担とする。

(監督処分)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用許可を取り消し、又は行為の中止、原形の回復若しくは野球場から退去を命ずることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反している者

(2) この規則による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

2 指定管理者は、野球場の管理上その他の理由により、特に必要と認めるときは、使用者に対しその許可を取り消すことができる。

3 指定管理者は、前項の規定により許可を取り消した場合において、その者が受ける損失は補償しない。

(損害賠償の方法)

第11条 条例第9条の規定による使用者の損害賠償の方法は、原形回復とする。

2 使用者が損害賠償の義務を怠った場合は、指定管理者においてこれを執行し、その実費を徴収する。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日教委規則第2号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成8年2月20日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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田上町営羽生田野球場管理規則

昭和59年5月8日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)