○田上町営羽生田野球場設置条例

昭和59年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、町民の心身の健全な発展に寄与するため、次のとおり田上町営羽生田野球場(以下「野球場」という。)を設置し、名称及び位置は次のとおりとする。

名称 田上町営羽生田野球場

位置 田上町大字羽生田字今滝乙912番地

(管理)

第2条 野球場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 野球場の使用の許可に関する業務

(3) 野球場の施設、設備及び法面の管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第4条 野球場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、野球場の管理上特に必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用許可の条件)

第5条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具等をき損するおそれのあるとき。

(3) 営利を目的とする興行又はこれに類似するもの

(4) 指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(利用料金)

第6条 野球場を使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年田上村条例第60号)に定める使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、野球場の利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、田上町使用料条例別表に掲げる額の範囲において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は前納とする。ただし、指定管理者は特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

5 次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催、共催又は後援するとき。

(2) その他田上町使用料条例第6条の規定に該当するとき。

(利用料金の不還付)

第7条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用の取消しを申し出て、指定管理者が正当な事由と認めたとき。

(権利譲与の禁止)

第8条 使用者は、その使用する権利を他に譲与し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 野球場の使用許可を受けた者は、野球場の施設、設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。

(町による管理)

第10条 田上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年田上町条例第15条)第9条の規定により町長が野球場の管理の業務を行う場合にあっては、第4条から第7条までの規定を準用する。この場合において、第3条から第5条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者に」とあるのは「使用料を」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、同条第4項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項ただし書き中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者が既に収受した利用料金」とあるのは「既納の使用料」と、同条第2号中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、野球場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日条例第23号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

田上町営羽生田野球場設置条例

昭和59年3月17日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)