○田上町営テニスコート管理規則

平成8年3月22日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、田上町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間等)

第2条 テニスコートの開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

開設期間

使用時間

4月1日から11月30日まで

ただし、田上テニスコートについては年末年始(12月29日から1月3日)を除く通年とする。

日の出から日没まで

ただし、使用時間は使用許可を受けた時間とし、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(使用許可の申請)

第3条 テニスコートの使用を希望するもの(以下「使用者」という。)は、使用する7日前までにテニスコート使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入して許可を得なければならない。

(許可書の交付)

第4条 教育長は、テニスコートの使用を許可したときは、テニスコート使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 使用許可を受けた者が、使用の取りやめ、又は内容を変更しようとするときは、利用日前日までにテニスコート使用変更許可・取消申請書(様式第3号)に必要事項を記入の上、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の取りやめ又は、変更を承認したときは、使用変更許可・不許可通知書・取消承認書(様式第3号)を申請者に交付すること。

(特別の設備の禁止)

第6条 使用者は、教育委員会が認めた場合を除くほか特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外にテニスコートを使用し、又は使用の権利を第三者に転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 車両を所定の場所以外には入れないこと。

(2) 危険物、悪臭のするものその他他人に迷惑となるものを持ち込まないこと。

(3) その他テニスコートの使用については、管理者の指示に従うこと。

(原状回復)

第9条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失によりテニスコートの施設設備等を損傷した場合は、直ちにその損害を賠償しなければならない。

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月23日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第18号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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田上町営テニスコート管理規則

平成8年3月22日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)