○田上町営テニスコート条例
昭和58年6月28日
条例第18号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発展とスポーツの普及振興を図るため、次のとおり田上町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
羽生田テニスコート | 田上町大字羽生田丙522番地1 |
田上テニスコート | 田上町大字田上丙567番地1 |
護摩堂ふれあい広場テニスコート | 田上町大字田上乙1598番地1 |
(管理)
第2条 テニスコートは、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第3条 テニスコートを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 テニスコートを使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年条例第60号)に定める使用料を納めなければならない。
2 次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会の主催、共催又は後援するとき。
(2) その他田上町使用料条例第6条の規定に該当するとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、テニスコートの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月25日条例第22号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第18号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。