○田上町営テニスコート条例

昭和58年6月28日

条例第18号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発展とスポーツの普及振興を図るため、次のとおり田上町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

名称

位置

羽生田テニスコート

田上町大字羽生田丙522番地1

田上テニスコート

田上町大字田上丙567番地1

護摩堂ふれあい広場テニスコート

田上町大字田上乙1598番地1

(管理)

第2条 テニスコートは、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第3条 テニスコートを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 テニスコートを使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年条例第60号)に定める使用料を納めなければならない。

2 次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会の主催、共催又は後援するとき。

(2) その他田上町使用料条例第6条の規定に該当するとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、テニスコートの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月25日条例第22号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第18号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

田上町営テニスコート条例

昭和58年6月28日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和58年6月28日 条例第18号
昭和60年9月25日 条例第22号
平成8年3月22日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第16号
平成16年12月21日 条例第24号