○田上町民体育館使用細則
昭和48年8月1日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この細則は、田上町民体育館(以下「体育館」という。)の使用及び貸付けについて、その運営を円滑にすることを目的とする。
(使用の手続)
第2条 体育館の使用を希望するものは、使用する3日前までに体育館使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入して許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更しようとするときは、体育館使用許可変更申請書(様式第2号)に必要事項を記入して許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、田上町使用料条例(昭和36年田上村条例第60号。以下「条例」という。)第2条の規定により、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 使用者から使用料減免の申請がなされたときは、条例第6条の規定により減額し、又は免除することができる。
(特別の設備の禁止)
第5条 使用者は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合を除くほか、特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。
(原状回復)
第6条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売したり陳列しないこと。
(3) 許可を受けないで広告物類を掲示し、若しくは散布しないこと。
(4) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 前各号のほか、体育管理人の指示に従うこと。
(館内の規律)
第8条 次の各号の一に該当するときは、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼすもの、保護者等に伴われない幼児及び動物の類を携帯するもの
(2) 危険物を所持するもの
(3) 教育委員会が管理上必要と認められるとき。
(損害の責任)
第9条 使用責任者は、体育館使用による一切の責任を負わなければならない。
2 使用により施設、設備を破損した場合は、これを弁償しなければならない。
附則
この細則は、昭和48年8月1日から施行する。