○田上町民体育館管理人の服務等に関する内規

昭和55年10月1日

教育長訓令第2号

(目的)

第1条 この内規は、田上町民体育館管理規則(昭和48年田上町教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、田上町民体育館(以下「体育館」という。)の管理人の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 管理人は、次の職務を行う。

(1) 規則及び田上町民体育館使用細則(昭和48年田上町教育委員会規則第9号)に基づき、施設の保守及び管理に当たるほか、使用を監理すること。

(2) 田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。

(3) 体育館の使用者が行うスポーツ及び体育レクリエーションその他の利用行為に対し、適切な指導、助言を行うこと。

(任命)

第3条 管理人は、社会的信望があり、スポーツに関して深い理解と関心を持つとともに、その職務を行うに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務時間)

第5条 管理人の勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 火曜日から土曜日までは、毎日午後5時から午後10時まで及び日曜日並びに国民の祝祭日は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要に応じて変更することがある。

(2) 休日 月曜日(月曜日が国民の祝祭日又は国民の祝祭日の翌日に当たるときは、その翌日)及び年末年始休暇(12月29日から翌年1月3日まで)、休日出勤した場合はその翌日

(服務)

第6条 疾病その他の理由により、欠勤し、遅刻し、又は早退しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第7条 管理人は、この内規に定めるもののほか、管理に当たっては随時教育委員会と協議するものとする。

この内規は、公布の日から実施する。

(昭和57年4月15日訓令第1号)

この内規は、公布の日から実施する。

(昭和63年8月18日教委訓令第1号)

1 この内規は、昭和63年9月1日から実施する。

2 この内規に基づく当初の管理者の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和66年3月31日までとする。

(平成20年1月21日教育長訓令第4号)

この内規は、平成20年4月1日から施行する。

田上町民体育館管理人の服務等に関する内規

昭和55年10月1日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和55年10月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和57年4月15日 訓令第1号
昭和63年8月18日 教育委員会訓令第1号
平成20年1月21日 教育委員会教育長訓令第4号