○田上町民体育館管理規則

昭和48年8月1日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、田上町民体育館(以下「体育館」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 体育館は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 教育委員会は、必要と認めたときは、管理業務など業務の一部を委託することができる。

(職員)

第3条 体育館には必要な職員を置く。

2 職員の定数は、田上町職員定数条例(昭和43年田上村条例第99号)による。

3 職員は、田上町教育委員会規則の定めるところにより、施設、設備の管理を分任する。

(管理簿、台帳)

第4条 体育館分任管理者は、施設、設備の台帳、管理簿等を作成し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

(警備、防火計画)

第5条 体育館分任管理者は、警備、防火計画を定め職員の責任分担を明らかにし、事故防止に万全を期さなければならない。

(利用)

第6条 体育館は、田上町民体育館条例(昭和47年田上村条例第19号)に基づき、町民のスポーツの普及振興を図り、心身の健全な発達と明朗な町民性の形成に寄与するために利用する。

(開館及び閉館)

第7条 体育館の開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、11月1日から翌年3月31日までの間は、閉館時間を繰り上げることがある。

(1) 平日 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜・祝祭日 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第8条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は閉館することができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝祭日又は国民の祝祭日の翌日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始休館日 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可)

第9条 次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 建物又は器物、設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 申請期間が長期にわたり他に支障があるとき。

(4) その他教育委員会が管理上必要と認めたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

田上町民体育館管理規則

昭和48年8月1日 教育委員会規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和48年8月1日 教育委員会規則第8号
昭和57年4月15日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第4号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号