○田上町民体育館条例
昭和47年5月25日
条例第19号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、スポーツの普及振興を図り、町民の心身の健全な発達と明朗な町民性の形成に寄与するため、田上町大字原ケ崎新田2700番地に田上町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(使用料)
第2条 体育館を使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年田上村条例第60号)に定める使用料を納めなければならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、田上町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。