○田上町スポーツ推進委員設置規則
昭和48年12月17日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条に規定するスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関しスポーツ基本法第32条第2項に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 住民の体育レクリェーション活動促進のための組織の育成を図ること。
(2) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。
(3) スポーツ団体その他の団体の行う体育レクリェーションに関する行事又は事業に協力すること。
(4) 住民に対し、体育レクリェーションの理解を深めること。
(委員の委嘱)
第3条 委員は社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、及びその職務を行うに必要な熱意と能力をもつ者の中から、田上町教育委員会が委嘱する。
(定数及び任期)
第4条 委員の定数は15名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員がその職務を行うために必要な報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)の定めるところにより支給するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、田上町教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月8日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 県費負担小・中学校事務職員等に係る週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和56年田上町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成3年2月20日教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第2号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(田上町スポーツ推進委員に関わる経過措置)
2 この規則の適用の際、現に第1条の規定による改正前の田上町体育指導委員設置規則の規定により委嘱されている田上町体育指導委員は、第1条の規定による改正後の田上町スポーツ推進委員設置規則の規定により委嘱された田上町スポーツ推進委員とみなす。