○田上町青少年問題協議会設置条例

昭和38年3月20日

条例第70号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、田上町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会としての機能を果たすものとする。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

2 前項に定めるもののほか、協議会は、いじめ防止等に関する機関及び団体との連携を図るものとする。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 会長は、会務を総理する。

6 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

7 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

8 協議会は、会長が招集する。

9 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

10 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

11 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者の中から町長が任命する。

12 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

田上町青少年問題協議会設置条例

昭和38年3月20日 条例第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第70号
平成12年12月21日 条例第44号
平成26年3月24日 条例第5号
平成27年3月12日 条例第11号