○田上町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和58年5月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町における社会体育の普及振興と地域ぐるみでたくましく心豊かな児童生徒を育成するために学校の施設を学校教育に支障のない範囲で一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(開放校等の決定)
第2条 田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校の開放を行うときは、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間(別表)
(教育委員会及び校長の責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。
(利用の許可)
第4条 学校開放は、田上町に在住し、又は在勤する者が5人以上の団体を構成し、かつ、責任者としての成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。
(行為の禁止)
第5条 利用者は、開放校において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備を損傷し、又は滅失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を利用すること。
(4) 飲酒をすること。
(5) 施設内での喫煙及び火気を利用すること。
(6) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすこと。
(7) 指定した場所以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。
(利用の中止)
第6条 教育委員会は、この規則又は教育委員会の指示に従わない団体に対し、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の賠償責任)
第8条 利用者は、開放校の施設、設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に届けなければならない。
2 利用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設を汚損し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。
(利用の終了の確認)
第9条 利用者は、開放施設の利用が終わったときは、開放施設を原形に復し、清掃した後、施設の異状の有無の確認をして利用日誌に必要事項を記入のうえ提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第33号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成14年1月21日教委規則第2号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日教委規則第8号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 体育館 武道場 特別教室 | 校庭 | ||
開放する日 | 平日 | 日曜 祝日 長期休業日 土曜日 | 日曜 祝日 長期休業日 土曜日 | |
開放する時間 | 午後6時から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで | 5月から10月まで | 11月から翌年4月まで |
午前8時30分から午後5時まで | 午前8時30分から午後4時まで |
ただし、11月1日から翌年3月31日までの間は、体育館、武道場に限り開放する時間を午後9時30分までとする。