○田上町地区公民館活動事業費補助金交付要綱
平成13年2月23日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、地区(行政区)で行うコミュニティ活動及び生涯学習活動等を支援するため、その事業に対し補助金を交付し、地区の活性化や地域連帯の推進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象とする事業は、次のとおりとする。
(1) 社会教育法第22条(公民館の事業)に定める事業であること。
(2) 地区が主催する事業であること。
(3) 地区コミュニティ活動及び生涯学習活動等を推進する備品(設備)の購入であること。
(4) 地区住民を対象とする事業であること。
(5) 営利を目的としない事業であること。
(6) その他、町長が必要と認めた事業
(補助額及び率)
第3条 前条の補助対象事業は、毎年度予算の範囲内において補助するものとし、補助率は総事業費の2分の1以内で、1地区の補助総額は15万円を限度とする。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする地区(以下「申請者」という。)は、指定した期日までに次の書類を田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書
(2) 添付書類
ア 事業計画書
イ 収支予算書
(事業の変更及び中止)
第5条 申請者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ教育委員会に報告し、承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 添付書類
ア 事業実績報告書
イ 収支決算書
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、この要綱に定めるもののほか、田上町補助金等交付規則(昭和50年規則第9号)の規定を準用する。
(取消及び返還命令)
第8条 教育委員会は、補助金の交付を受けた者の提出書類に虚偽又は不正の記載があったときは、補助金の取消、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(申請取下げ)
第9条 補助金等の交付の申請をした者が交付決定の通知を受けた場合において、当該通知にかかわる交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。