○田上町コミュニティセンター管理規則

平成10年3月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、田上町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成10年田上町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、田上町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときはこれを変更することができる。

2 利用時間には、準備及び事後整理の時間を含むものとする。

3 午後6時以降の使用は、使用責任者が責任を持って管理する。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは臨時に変更することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 教育委員会が別に定める日

(使用方法)

第4条 センターを使用しようとするときは、使用期日の3日前までにセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会又はセンター管理人(以下「管理人」という。)に提出し、その許可を得なければならない(様式第2号)ただし、子供室は児童専用に開放するため使用許可申請書は必要としない。

(管理人の専決)

第5条 教育委員会は、管理人に使用許可の専決事務を与えることができる。ただし、専決事務を行った場合管理人は教育委員会に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用者から使用料減免の申請がなされたときは、条例第5条の規定により減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減免を受けようとするときは、センター使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会又管理人に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 物品等の販売若しくは陳列、又は広告類の掲示若しくは配付しないこと。

(3) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(4) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(5) その他管理人の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理人の服務等に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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田上町コミュニティセンター管理規則

平成10年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月27日 教育委員会規則第1号
平成14年3月20日 教育委員会規則第3号