○田上町公民館使用規則

昭和24年3月30日

教委規則第4号

(使用申請)

第1条 田上町公民館(以下「本館」という。)を使用しようとするものは、次の事項を公民館使用申請書(別記様式)に記入し、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て許可を受けなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 使用の日時

(3) 使用者数

(4) 使用による設備破損の場合の弁償契約

(5) 責任者の住所、氏名

(使用時間)

第2条 本館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(設備破損の弁償)

第3条 使用の責任者は、その使用による一切の責任を負わなければならない。

2 使用により設備を破損した場合は、これを弁償しなければならない。

(使用料)

第4条 本館使用の使用料は、徴収しない。ただし、特別の場合は、この限りでない。

第5条 本館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反する目的をもって使用してはならない。

この規則は、昭和24年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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田上町公民館使用規則

昭和24年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成21年2月20日 教育委員会規則第1号