○田上町公民館使用規則
昭和24年3月30日
教委規則第4号
(使用申請)
第1条 田上町公民館(以下「本館」という。)を使用しようとするものは、次の事項を公民館使用申請書(別記様式)に記入し、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 使用の日時
(3) 使用者数
(4) 使用による設備破損の場合の弁償契約
(5) 責任者の住所、氏名
(使用時間)
第2条 本館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(設備破損の弁償)
第3条 使用の責任者は、その使用による一切の責任を負わなければならない。
2 使用により設備を破損した場合は、これを弁償しなければならない。
(使用料)
第4条 本館使用の使用料は、徴収しない。ただし、特別の場合は、この限りでない。
第5条 本館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反する目的をもって使用してはならない。
附則
この規則は、昭和24年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。