○田上町公民館管理規則

昭和32年7月17日

教委規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「教育行政法」という。)第33条、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「社教法」という。)に基づき、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する田上町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営の基本的事項に関しその必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の関係法規に明示してある公民館関係事項は、それ等の法令による。

第2章 休業日

(公民館の休業日等)

第2条 公民館の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(1) 年末年始休業 12月29日から翌年1月3日まで(第1号の休日を除く。)

(2) 教育委員会が別に定める日

2 公民館が計画した行事を前項各号の休業日に行う場合は、この限りでない。

第3章 公民館の事業

(事業他団体との連絡)

第3条 館長は、社教法第22条の規定による事業を年度始めに、実施状況を年度末に教育委員会に報告するものとする。

2 館長は、その事業の円滑な運営とその実績をあげるため町内社会教育関係団体及びその他の諸団体との連絡協調を図るよう努めるものとする。

第4条から第6条まで 削除

第4章 教材教具の取扱い

第7条 削除

(共同利用)

第8条 公民館は、フィルム、スライド、テープ及び映写機等の教材教具で高価なものについては、別に定めるところにより共同利用に努めるものとする。

第5章 教員

(職員の任命)

第9条 館長その他必要な職員の任命は、社教法第28条の規定によるほか、館長の任命は町長の同意を得て教育委員会がこれを行う。

2 職員の定数は、田上町職員定数条例(昭和43年田上村条例第99号)による。

3 館長は、公民館の職員の任免については、様式第1号から様式第3号までにより、意見を教育委員会に上申するものとする。

4 その他臨時講師については、館長の専決とする。

(館務の分掌)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、館務の分掌組織は館長が定め、所属職員に分掌を命じ教育委員会に報告するものとする。

第11条 削除

(職員の服務)

第12条 職員の服務は、田上町一般職の職員の例による。

第6章 施設、設備の管理

(管理責任者)

第13条 職員は、館長の定めるところにより公民館の施設、設備(備品を含む。)の管理を分任する。

2 館長は、公民館の施設、設備の管理を総括し、その整備に努め常にその保管を明らかにしなければならない。

(管理簿、台帳)

第14条 館長は、施設、設備の台帳管理簿を作成し、その現有状況を明らかにし毎年度末にこれを点検しその状況を教育委員会に報告するものとする。

2 管理簿設備台帳の様式、記載要項等は、館長が定める。

(毀損、亡失、棄却)

第15条 館長は、施設、設備の一部が亡失し、毀損し、あるいはこれを破棄した場合は、速やかにその品目、数量、価格、台帳記載の事由を教育委員会に報告して台帳訂正の承認を受けなければならない。

(施設、設備の利用)

第16条 教育委員会は、別に定める田上町公民館使用規則(昭和24年田上村教育委員会規則第4号)によってその施設、設備を社会教育その他公共のため利用を許可するものとする。

(警備、防火の計画及び分担)

第17条 館長は、警備、防火計画を定め、職員の責任分担を明らかにし、事故防止に万全を期さなければならない。

第7章 表簿

(表簿)

第18条 公民館において備えなければならない表簿は、次のとおりとする。

(1) 公民館沿革誌 (永年)

(2) 公民館概覧 (永年)

(3) 職員履歴書 (永年)

(4) 修了証授与台帳 (永年)

(5) 公民館関係法令 (永年)

(6) 公民館日誌 (5年)

(7) 職員出勤簿 (5年)

(8) 削除

(9) 削除

(10) 出納簿 (永年)

(11) 重要公文書綴 (5年)

(12) 施設、設備台帳 (永年)

(13) 職員出帳命令簿 (2年)

(14) 諸願届書類 (2年)

(括弧内は保存年数をあらわす。)

この規則は、昭和32年7月17日から施行する。

(昭和35年12月 日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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田上町公民館管理規則

昭和32年7月17日 教育委員会規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年7月17日 教育委員会規則第7号
昭和35年12月 種別なし
昭和53年5月9日 教育委員会規則第2号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成15年3月24日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号