○田上町公民館条例施行規則

昭和55年3月24日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、田上町公民館条例(昭和24年田上村条例第7号)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(公民館長の任期等)

第2条 公民館長(以下「館長」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 館長は、特別職で非常勤の職員とする。

(館長の勤務日数及び勤務時間)

第3条 館長の勤務は、1週につき4日とし、勤務時間は1週間につき30時間以内とする。

2 勤務時間は原則として午前8時45分から午後0時、午後1時から午後5時15分までの7時間30分とする。

(館長の休暇等)

第4条 館長の休暇等については、田上町嘱託員に関する規則(平成19年田上町規則第36号)による。

2 館長が職務のため旅行したときは、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上町条例第34号)の別表第1中「上記以外の職務にある者」を適用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

田上町公民館条例施行規則

昭和55年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月24日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号