○田上町公民館条例施行規則
昭和55年3月24日
教委規則第1号
(公民館長の任期等)
第2条 公民館長(以下「館長」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 館長は、特別職で非常勤の職員とする。
(館長の勤務日数及び勤務時間)
第3条 館長の勤務は、1週につき4日とし、勤務時間は1週間につき30時間以内とする。
2 勤務時間は原則として午前8時45分から午後0時、午後1時から午後5時15分までの7時間30分とする。
(館長の休暇等)
第4条 館長の休暇等については、田上町嘱託員に関する規則(平成19年田上町規則第36号)による。
(館長に係る報酬及び旅費)
第5条 館長の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)第2条第1項による。
2 館長が職務のため旅行したときは、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上町条例第34号)の別表第1中「上記以外の職務にある者」を適用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。