○田上町生涯学習推進員設置要綱

平成13年2月23日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町における生涯学習の総合的な推進を図るため、田上町生涯学習推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 推進員は、生涯学習についての理解があり、社会的信望が厚く、奉仕活動への意欲と実行力のある住民の中から、区長が地域住民の意見を聴き、地区(行政区)から1名を推薦し、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。ただし、教育委員会が必要と認めた地区については増員することができる。

(役割)

第3条 推進員は、自治会及びその他の地域団体・機関並びに教育委員会等と協力しながら、主として当該地域内において、公民館等集会施設を拠点に、生涯学習に関わる次の活動を行う。

(1) 各種の学習及び諸活動への意欲を高め、新たな機会を組織し、その活動を援助すること。

(2) 既に行われている活動を推進・奨励すること。

(3) 団体及びグループ・サークル等の活動を推進・奨励すること。

(4) 指導者となり得る人材を発掘し活用すること。

(5) その他、目的達成のため必要な事業に協力すること。

(運営)

第4条 教育委員会は、推進員の活動を助長するため、推進員に対し次の事項について配慮する。

(1) 生涯学習に関する情報を提供すること。

(2) 推進員相互の交流、連携の機会を設けること。

(3) 生涯学習に関する意見を求めること。

(4) その他、活動に必要な条件を整えること。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 推進員に関する庶務は、生涯学習推進本部(教育委員会)が所掌する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

田上町生涯学習推進員設置要綱

平成13年2月23日 教育委員会要綱第4号

(平成13年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年2月23日 教育委員会要綱第4号