○田上町社会教育指導員設置に関する規則
昭和48年10月1日
教委規則第10号
(目的)
第1条 社会教育の指導者層の充実を図るため、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、田上町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分及び名称)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 指導員の名称は、田上町社会教育指導員という。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に関する業務に従事するものとする。
(任命)
第4条 指導員は、次の各号に該当するもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけていること。
(2) 年齢は70歳未満であること。
(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者とする。
(服務)
第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員の勤務は、週3日程度とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)の定めるところにより、支給するものとする。
2 指導員が職務のため旅行したときは、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号)の別表第1中「上記以外の職務にある者」を適用する。
(任期等)
第7条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、田上町教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和58年3月25日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。