○田上町社会教育委員設置条例

昭和28年4月14日

条例第38号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により田上町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、10名以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験者の中から田上町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(解嘱)

第4条 委員会は、特別の事情があると認められるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成27年3月12日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

田上町社会教育委員設置条例

昭和28年4月14日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年4月14日 条例第38号
平成27年3月12日 条例第10号