○田上町大学等教育資金利子補給金交付要綱
平成6年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町民で向学に燃える学生・生徒が取扱金融機関から借り入れした学資金に対して予算の定めるところにより、町が行う教育資金利子補給金交付事業(以下「教育資金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学資金)
第2条 この要綱において「学資金」とは、大学又は短期大学及びこれと同等以上の修業年限を有する専門学校へ入学・修学に要する経費をいう。
(取扱金融機関)
第3条 教育資金の取扱金融機関及び利子補給金の交付対象となる制度資金名は、次の表に定めるものに限る。
教育資金取扱金融機関 | 制度資金名 |
協栄信用組合田上支店 | 教育ローン |
協栄信用組合加茂支店 | 教育ローン |
えちご中越農業協同組合田上支店 | 教育ローン |
加茂信用金庫田上支店 | 教育ローン |
新潟県労働金庫加茂支店 | 教育ローン |
(利子補給金の対象者)
第4条 利子補給金の交付対象者となる者は、教育資金取扱金融機関から制度資金を借り入れした田上町住民で、扶養親族が次の各号に該当する被扶養者とする。
(1) 大学に入学する者及び在学している者
(2) 大学院に入学する者及び在学している者
(3) 短期大学及びこれと同等以上の修学年限を有する専門学校に入学する者及び在学している者
(貸付金の使途の制限)
第5条 学資金の貸付けを受けた者は、その学資金を他の目的に流用してはならない。
(利子補給金の申請)
第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、田上町大学等教育資金利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該学校の合格通知書又は在学証明書の写し及び金融機関の定める制度資金貸付けに関する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付期日)
第8条 利子補給金の交付期日は、年間1回とし当該年度分を翌年度の4月末日までに交付するものとする。
(利子補給金の交付額)
第9条 利子補給金の交付額は、当該年度の各償還日における支払い利子額の合計額を交付率の割合で計算した金額とする。
2 前項の計算において算出された利子補給金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(利子補給金の交付決定)
第10条 町長は、第7条の規定による申請書の提出があったときは当該申請書に係わる審査を行い、適正と認めたときは利子補給金の交付を決定しなければならない。
2 町長は、利子補給金を交付することに決定したときは、田上町大学等教育資金利子補給金交付決定書(様式第2号。以下「交付決定書」という。)を申請者に交付する。
3 町長は、交付決定書を申請者に交付したときは、速やかに当該教育資金取扱金融機関に通知するものとする。
(実績報告の提出)
第11条 教育資金取扱金融機関は、当該年度の貸付金額並びに償還金額等について田上町大学等教育資金利子補給金交付実績報告書(様式第3号)により、4月5日までに町長に報告するものとする。
(利子補給金交付通知)
第12条 町長は、前条の実績報告の審査を行い利子補給金額を確定したときは、教育資金対象者に対し速やかに支払うものとする。
2 利子補給金額を取扱金融機関の届出名義口座に振り込んだときは、田上町大学等教育資金利子補給金交付通知書(様式第4号)を教育資金対象者に交付する。
(教育資金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、教育資金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った教育資金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 学資金を目的以外に使用したとき。
(2) その他不正の行為があったとき。
2 前項の教育資金の交付決定の取消しがあった場合には、当該利子補給金相当額を町に返還しなければならない。
(教育資金の管理及び責任)
第14条 償還及び教育資金の管理については、すべて当該教育資金取扱金融機関がその責任を負うものとする。
(調査の協力)
第15条 教育資金取扱金融機関は、教育資金に係わる帳簿書類等町長から調査を求められたときは、これに協力するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成15年11月14日要綱第2号)
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成19年11月14日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月19日教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月19日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に行われた借り入れについては、なお従前の例による。
附則(令和5年1月31日要綱第2号)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。