○田上町立学校給食共同調理場運転員服務規程

昭和55年12月27日

(目的)

第1条 この規程は、自動車の安全運転を図るため、自動車を運転する者(以下「運転員」という。)が服務上守らなければならない事項を定めることを目的とする。

(運転員の心得)

第2条 運転員は、運転に当たっては、人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

2 運転員は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(健全な心身の保持)

第3条 運転員は、安全運転の要諦は健全な心身にあることを認識し、その保持のため、次の各号に掲げる事項を配意しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。

(2) 運転する前夜は、すい眠を充分とるように努めること。

(過労等の申出)

第4条 運転員は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を場長に申し出なければならない。

(運転の変更等)

第5条 運転員は、場長の許可なくして、みだりに運転を変更し、又は車両を他人に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第6条 運転員は、運転中は雑念、考え事又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。

(運転上の厳守事項)

第7条 運転員は、運転に当たっては、交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

(1) 運行場所は、常に児童生徒がいる校地及び通学路であることを念頭におき、運転しなければならない。

(2) 停車中の乗合自動車等の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

(3) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の附近において加速し、又は他の車両を追い越さないこと。

(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(5) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において歩行者又は車両等と接近して通行するときは、徐行すること。

(8) 積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを装着すること。

(交通事故の場合の処置)

第8条 運転員は、交通事故を起こしたときは、平常心を失なうことなく直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行うとともにその状況を場長に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第9条 運転員は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき、又は交通事故を起こして処分等の決定があったときは、その状況及びその旨を速やかに場長に報告しなければならない。

(雑則)

第10条 運転員は、安全運転に関する意見を積極的に場長に提案するように努めなければならない。

この規程は、昭和56年1月1日から実施する。

(平成2年3月29日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年2月20日教委訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

田上町立学校給食共同調理場運転員服務規程

昭和55年12月27日 種別なし

(平成8年2月20日施行)