○田上町立小中学校長事務引継規程

昭和32年7月17日

教委規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、田上町立小中学校管理運営に関する規則(昭和51年田上町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づき、田上町立の小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)の事務の引継ぎに関する手続を定め、円滑適正な学校運営に資することを目的とする。

(引継者)

第2条 校長が退職、辞職、配置換、休養、休職を命ぜられたときは、通知を受けた日から7日以内にその事務を後任校長に引き継がなければならない。

第3条 やむを得ない事情のため、後任校長に引き継ぐことができないときは、教頭に引き継ぐものとする。

第4条 引継ぎをする後任校長、教頭がいないときは、田上町教育委員会の指定する教員に引き継ぐものとする。

第5条 教頭又は教員が事務の引継ぎを受けた場合、後任校長が着任したときは、速やかに後任校長に引き継ぐものとする。

(引継手続)

第6条 校長が引き継がなければならない事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 児童生徒の教育に関する事項

(2) 職員に関する事項

(3) 校具、教具その他の備品

(4) 規則第40条に規定されている諸表簿

(5) 予算経理及び諸会計に関する事項

(6) その他参考となるべき事項

第7条 事務の引継ぎをするときは、目録と説明書とを作り、双方連署の上学校に保存しなければならない。

第8条 説明書には、第6条に規定する事項について未解決のこと、将来失効となるべきこと等を詳細に記載するものとする。ただし、職員人事等の秘密を要するものは、口頭で引き継ぐことができる。

第9条 校長が引き継ぐ物件は、台帳に照合して授受し、その末尾に双方押印するものとする。

第10条 引継ぎ事項中、法規に違反したり、例にないようなことがあってそのまま引き継ぐことができないものがあったときは、引受者は、引継者に顛末書を要求し、これを教育長に申し出てその指示を受けなければならない。

第11条 事務の引継ぎが完了したときは、教育長に事務引継完了届(別記様式)を提出しなければならない。

1 この規程は、昭和32年7月17日から施行する。

2 この規程は、田上町公民館長の事務の引継ぎの場合に準用する。この場合、「校長」を「館長」と、「教頭」を「公民館主事」と、第7条の「学校」を「公民館」と読み替えるものとする。

(昭和52年10月3日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

田上町立小中学校長事務引継規程

昭和32年7月17日 教育委員会規程第4号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年7月17日 教育委員会規程第4号
昭和52年10月3日 教育委員会規程第3号
平成19年3月27日 教育委員会規程第2号
平成22年9月17日 教育委員会規程第5号