○承認、届出、報告及び意見上申手続に関する規程
昭和51年6月21日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、田上町立小中学校管理運営に関する規則(昭和51年田上町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の規定による田上町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認事項に関する手続、届出事項、報告事項に関する手続及び意見上申手続を定め、円滑かつ適正な運用に資することを目的とする。
(承認手続)
第2条 この規程に基づき、委員会の承認を願出ようとするときは、承認願(正副2通)を提出しなければならない。ただし、委員会は承認を与えたときは、その1通に承認印を押印し、学校に返還するものとする。
附則
1 この告示は、昭和51年6月21日から施行する。
2 承認、届出、報告及び意見上申手続に関する規程(昭和32年田上村教育委員会規程第5号)は、廃止する。
附則(昭和52年10月3日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月28日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月21日教委訓令第1号)
1 この規程は、平成14年1月11日より適用する。
附則(平成19年3月27日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月17日教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号 削除