○田上町特別支援学校就学児童生徒援助規則

平成元年12月12日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学齢児童生徒中、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)の完全就学の目標達成を図り、教育を受ける機会を実質的に与えることを目的とする。

(学校の範囲)

第2条 この規則において「特別支援学校」とは、学校教育法第1条の規定による学校をいう。

(就学援助の支給及び範囲)

第3条 特別支援学校に就学する児童生徒に対して、就学援助金を支給する。

2 前項に規定する就学援助金の支給は、田上町に住所を有する保護者で学齢児童生徒が、特別支援学校小学部又は中学部に在学する者に限る。

(支給金額)

第4条 就学援助金は、前条に規定する児童生徒1人につき、その保護者に対し年額20,000円を交付する。ただし、年の中途に児童生徒が転入した場合においては、月割とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行以前に支払われた就学援助金は、この規則により支払われた就学援助金とみなす。

(平成11年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年5月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

田上町特別支援学校就学児童生徒援助規則

平成元年12月12日 教育委員会規則第2号

(平成19年5月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年12月12日 教育委員会規則第2号
平成11年2月26日 教育委員会規則第2号
平成19年5月8日 教育委員会規則第6号