○田上町教育支援委員会規則
昭和53年11月14日
教委規則第3号
(設置)
第1条 障害又は発達に課題のある児童及び生徒(就学予定者を含む。以下「障害のある児童生徒等」という。)の適切な就学を図るため田上町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ、障害のある児童生徒等の適切な教育支援に必要な事項について、調査・審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する12人以内の委員で組織する。
(1) 医師
(2) 学識経験のある者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育委員会が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選で定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は必要に応じ、その他の参考人の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要に応じ専門委員及び関係者の意見を聴取し、又は判定を依頼することができる。
(調査員の委嘱)
第8条 委員会は、障害のある児童生徒等の適切な就学支援のために、特別支援学級担当教員を調査員として委嘱することができる。
2 調査員は、委員会の指示により就学や教育支援に必要な調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。
3 調査員は、委員会委員を兼務することができる。
(部会)
第9条 この委員会の専門的事項及び適切な教育支援に必要な事項を調査するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、教育委員会が委嘱する。
3 専門部会は、関係機関と連携して調査・審議し、その結果を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、昭和53年11月14日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日教委規則第1号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。