○田上町史編纂委員会規則
昭和62年6月20日
規則第16号
(設置)
第1条 田上町史を編纂するため、田上町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 町史編纂の大綱に関すること。
(2) 資料の調査、収集及び編纂に関すること。
(3) その他町史編纂に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、町史に関し学識経験を有する者及び行政機関の職員のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2ケ年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長が当たる。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)を準用する。
(事務)
第8条 委員会の事務は、田上町教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。