○田上町史編纂委員会規則

昭和62年6月20日

規則第16号

(設置)

第1条 田上町史を編纂するため、田上町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 町史編纂の大綱に関すること。

(2) 資料の調査、収集及び編纂に関すること。

(3) その他町史編纂に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、町史に関し学識経験を有する者及び行政機関の職員のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2ケ年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長が当たる。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)を準用する。

(事務)

第8条 委員会の事務は、田上町教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田上町史編纂委員会規則

昭和62年6月20日 規則第16号

(昭和62年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年6月20日 規則第16号