○田上町教育委員会公印規程
平成2年3月29日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の管理及び使用その他公印について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種類とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 職印
ア 教育委員会教育長印
イ 教育委員会教育長職務代理者印
(2) 庁印
ア 教育委員会印
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。
2 特殊の用途に使用するため必要があるものについては、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を受けて専用の公印を作成することができる。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、次に掲げるとおりとし、教育長がその事務を総括するものとする。
(1) 公印の登録
(2) 公印の新調及び改刻
(3) 公印の廃棄処分
(4) 公印の管理
(5) その他公印に関して必要な事項
(公印の登録)
第5条 公印の登録は、別記様式による公印台帳によって行う。
2 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳用紙に印影を押し、所要事項を記入して、教育長に届け出なければならない。公印の廃棄処分その他台帳記載事項に変更を生じたときも同様とする。
(公印の事故)
第6条 公印を紛失し、又は損傷したときは、事務局長は速やかに理由を具し、教育長に届け出なければならない。
(管理の方法)
第7条 公印は、錠を付けた容器に納めて管理しなければならない。
2 公印は、特に教育長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書以外に使用することができない。
2 公印は、白券又は白紙に押印し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に教育長の承認を受けたときは、この限りでない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月20日教委規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月23日教委規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の田上町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の田上町教育委員会公印規程の規定は、なお効力を有する。
別記(第3条関係)
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教育委員会印 | |