○田上町教育委員会教育長事務委任規程
平成9年3月27日
教委規程第1号
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により教育委員会が処理することとなった事務(同条別表の1の項に掲げる事務に限る。)を学校長に委任する。
第3条 学校長は、前条の学校長に委任された事務を田上町立小中学校管理運営に関する規則(昭和51年田上町教委規則第1号)第25条の3に規定する総括事務主幹及び事務主幹に専決処理させることができる。
第4条 学校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日教委規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の田上町教育委員会教育長事務委任規程の規定は適用せず、改正前の田上町教育委員会教育長事務委任規程の規定は、なお効力を有する。