○田上町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和27年11月1日

教委規則第5号

第1条 田上町教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。

(3) 保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずること。

(4) 教育職員の任免賞罰その他人事の基本方針に関すること。

(5) 教育委員会の事務局の係長以上管理指導主事の任免賞罰の人事に関すること。

(6) 教科用図書の採択に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 特に重要な告示、訓令、指令及び通知に関すること。

(9) 重要な教育事務の執行に伴う専門委員会の設置、廃止及びその委員の委嘱に関すること。

(10) 請願に関すること。

(11) 教育委員会の行政の執行状況、点検・評価に関すること。

(12) 前各号に類する重要事項に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付すことができる。

第3条 第1条第1項各号に掲げる事務であって急を要し教育委員会の議を経る暇のないときは、教育長は専決で処理することができる。この場合教育長は、次の教育委員会に報告し承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日教委規則第3号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年9月17日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の田上町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の田上町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なお効力を有する。

(平成31年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

田上町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第5号
昭和59年5月8日 教育委員会規則第4号
平成20年8月1日 教育委員会規則第3号
平成22年9月17日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号