○田上町教育委員会処務規程

昭和31年10月1日

教委規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務分掌(第2条―第6条)

第3章 専決及び代決(第7条―第9条)

第4章 事務処理

第1節 事務処理の順序(第10条―第25条)

第2節 原案の提出及び処理(第26条・第27条)

第3節 公告式(第28条)

第5章 公文方式(第29条―第35条)

第6章 服務(第36条)

附則

第1章 総則

第1条 田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務処理は、法令に別段の定がある場合のほか、この規程の定めるところによる。

第2章 事務分掌

第2条 田上町教育委員会規則(平成28年田上町教委規則第3号)第16条に定める係は、別表第1に定める事務を分掌する。

第3条 教育長は、前条による分掌事務を掌理し、所属職員の職務を指揮監督する。

第4条 事務局には事務局長を置き、事務を掌理する。

第4条の2 事務局に局長補佐を置く。ただし、必要がない場合は、置かないことができる。

2 局長補佐は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務を整理し、及び処理する。

第5条 係に係長、主任その他の職員を置く。

2 係長は、上司の命を受けてその係の事務を処理する。

第5条の2 学校教育係に必要に応じ管理指導主事を置くことができる。

2 管理指導主事は教育長の命を受けて学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

第6条 臨時又は特別の事務について委員又は主任を定めて処理させることができる。

第3章 専決及び代決

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、教育長の指示を受けなければならない。

(1) 職員の管内旅行命令、休暇、欠勤、早退、遅刻及び忌引許否に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 各種調査研究等の資料の収集に関すること。

(4) 定例の調査報告並びに軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

第8条 教育長不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

第9条 前条の事務代決は、重要又は異例に属する事項及び職員の進退賞罰については、これをすることができない。

第4章 事務処理

第1節 事務処理の順序

第10条 教育委員会に到着した文書は、すべて学校教育係で収受し、文書収発件名簿に記載し、文書枠外に受付年月日及び番号を記載して関係の係へ配付しなければならない。ただし、学校教育係でその必要がないと認めたものは、文書収発件名簿に記載しないで受付日付印を押して配付することができる。

第11条 書留、親展文書、電報、物品、現金、金券及び証券等は、それぞれ収受簿に記載し関係係へ配付して受領印を徴しなければならない。

第12条 上級官庁からの文書で特に重要なものは、配付に先立ち教育長の閲覧に供しなければならない。

第13条 各係に関連するものは、関係の最も多い係へ配付しなければならない。

第14条 秘密又は特別の取扱いを要する文書は、主管係で文書整理簿を設け処理しなければならない。

第15条 係は文書の配付を受けたときは、これを査閲し、特別の事由がない限り起案又は回覧の取扱いをしなければならない。

2 文書の内容の重要なもの又は異例に属するものは、あらかじめ教育長の指揮を受けなければならない。

第16条 事件の処理は、起案用紙にその処分案及び起案の年月日を記し、かつ、決裁区分を明にして上司の決裁を受けなければならない。

2 事件の重要又は異例に属するものは、準拠法規、事実調査、前例その他参考事項を具し、関係書類を添付する等起案の根拠理由及び経過を明にしなければならない。

3 簡易の事件又は成規又は定例あるものの処理については、その余白に案文を朱記して起案に代えることができる。

4 督促、質疑、照会及び回答等で軽易な事項又は本文を存置する必要のない照会に対しては、往復用紙又は付せんを用いる等便宜な方法によることができる。

第17条 起案は、ひらがな及び口語体を用い平易簡明を旨とし、字体は明りょうに書き、修正したときは、その者が修正箇所に押印しなければならない。

第18条 起案取扱いについては、次の各号によらなければならない。

(1) 事件の内容により枠外に重要、秘、至急、公告、掲示等と朱記すること。

(2) 急を要するもの重要又は異例に属するもの等は係において携帯して決裁を受けること。

第19条 電報、親展、書留、速達、内容証明、配達証明又は経由進達等施行上特別の取扱いを要するものは、その旨を添付物あるものは「添付物有」、「別紙別便」、「添付物のみ発送」等起案書の枠外に明りょうに朱記し、起案書の末尾に添付しなければならない。

第20条 決裁済の文書は、速やかに浄書校合し発送及び整理の手続をとらなければならない。

第21条 未完結の文書は、適宜の方法で常にその所在及び経過を明らかにして置かなければならない。

第22条 発送文書は、記号を付し公印を押して起案書に契印しなければならない。ただし、印刷に付した同文の往復文書には、公印及び契印を省略することができる。

第23条 文書を発送したときは、文書収発件名簿に発送した年月日及びあて先等を記載し、その処理経過を明らかにしておかなければならない。

第24条 発送文書及び物品で郵便切手を使用したときは、発送郵便物の種別、量目、字数、料金及びあて先等郵便切手受払簿に記入し、その出納を明らかにしなければならない。

第25条 すべての文書は、上司の許可を得なければこれを他の者に示し、若しくはその内容を告げ、又はその写しを交付することができない。

第2節 原案の提出及び処理

第26条 教育委員会へ提出しようとする事件は、事務局で原案を作成特別の事由ある場合を除き、会議の10日前までに教育長に送付しなければならない。

2 教育長は、前項原案を受領したときは、教育委員会へ提案の手続をとるものとする。

第27条 前条の議案を教育委員会で議決したときは、速やかに事務局へ通知しなければならない。

第3節 公告式

第28条 規則及び規程を公布しようとするときは、その原案を公告式の定めるところにより署名を得て掲示しなければならない。

第5章 公文方式

第29条 令達及び他の官公庁へ発送する文書は、すべて教育委員会名を用いなければならない。ただし、往復文書は、内容により教育長名とすることができる。

2 所属の機関又は団体等に対する往復文書は、教育長名でするものとする。

第30条 令達(指令及び達を除く。)は令達番号を、指令、達及び往復文書は別表第2の教育委員会文書分類表により分類番号をそれぞれ付さなければならない。

2 往復文書で軽易なもの又は単なる広告的要素の強いものは、番号を省略して処理することができる。

第31条 親展文書及び機密に属するものには、前条の番号に秘の一字を冠するものとする。

第32条 教育委員会における令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定によるもの)

(2) 告示(教育委員会が法令の規定に基づいて発するもの又は町内に公示するもの)

(3) 訓令(教育委員会が所属の機関又は職員に対し指揮命令するもの)

(4) (訓令で一般に知らせる必要のないもの)

(5) 内訓(訓令で秘密に属するもの)

(6) 指令(許可、認可、申請又は伺に対する教育委員会の拒否の意思を表示するもの)

(7) (特定の個人又は団体に命令するもの)

第33条 教育委員会における令達及び往復文書の書式文例は、別表第3のとおりとする。

第34条 前条の令達及び往復文書に用いる漢字、仮名遣い及び用語文体等は、次の各号に提げる規定によったものでなければならない。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 官庁用語を平易にする標準(昭和21.10.17次官会議申し合せ)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(5) 公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)(昭和27年内閣閣甲第16号)

(6) 公用文における漢字使用等について(通知)(昭和56年内閣閣第138号)

第35条 削除

第6章 服務

第36条 職員の服務は、田上町一般職の職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月9日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(平成8年2月20日教委規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教委規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年2月23日教委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月25日教委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日教委規程第2号)

この規程は、平成28年12月20日から施行する。

(平成31年3月22日教委規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分掌事務

学校教育係

1 教育委員会の会議に関すること。

2 事務局、公民館の職員の任免、その他の人事に関すること。

3 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算及び経理に関すること。

4 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

5 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

6 校舎、その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

7 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

8 教育に関する調査及び指定統計その他統計に関すること。

9 公文書類の保管その他文書に関すること。

10 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

11 学校の職員の任免その他の人事に関すること。

12 教科書その他教材の取扱いに関すること。

13 教科用図書の採択に関すること。

14 校長及び教員の研修に関すること。

15 学校の職員並びに生徒児童及び幼児の保健衛生福利及び厚生に関すること。

16 学校給食に関すること。

17 児童、生徒及び園児の就学に関すること。

18 学校図書館に関すること。

19 子育て支援センターに関すること。

20 保育所に関すること。

21 その他学校教育指導に関すること。

22 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しない事項

生涯学習係

1 社会教育の指導助言に関すること。

2 社会教育施設、設備に関すること。

3 児童クラブに関すること。

4 青少年教育及び青少年健全育成に関すること。

5 婦人教育及び成人教育に関すること。

6 視聴覚教育に関すること。

7 社会教育に係る調査及び統計に関すること。

8 文化振興及び文化団体の育成に関すること。

9 社会教育委員に関すること。

10 社会教育に係る補助金事務に関すること。

11 社会教育所管に嘱する教育施設の管理に関すること。

12 社会体育及びレクリェーションに関すること。

13 スポーツ推進委員に関すること。

14 体育、スポーツの振興及び団体の育成に関すること。

15 社会体育に係る補助金事務に関すること。

16 学校体育施設の開放に関すること。

17 社会体育所管に嘱する教育施設の管理に関すること。

18 他の機関との連絡調整に関すること。

19 文化財保護に関すること。

20 文化財調査審議会委員に関すること。

21 埋蔵文化財に関すること。

別表第2(第30条関係)

教育委員会文書分類表

分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

教育

10

一般

教育委員会

学制

例規

施設管理

教員住宅

奨学

人事

 

幼稚園

学事

11

一般

学籍

 

 

教職員人事

区域外就学

卒業

特殊教育

教育統計

出席統計

学校指導

12

一般

教育方針

教科書

調査研究

指導

健康管理

援助

学校行事

 

 

社会教育

13

一般

社教委

成人教育

青少年教育

生涯学習

視聴覚

公民館

公民館運審委

 

 

文化

14

一般

文化財調査審議会

文化振興

文化財

埋蔵文化財

 

 

 

 

 

渉外

15

一般

 

視聴覚教育協議会

特殊教育協議会

理科センター

教科書協議会

 

 

 

 

社会体育

16

一般

スポーツ推進委員会

体育行事

体育施設

 

 

 

 

 

 

補助金

17

一般

 

 

 

 

 

 

 

契約

 

福利厚生

18

一般

 

学校健康会

 

スクールバス

給食

 

 

 

 

管財

19

一般

予算

 

 

 

 

 

 

 

 

画像画像

田上町教育委員会処務規程

昭和31年10月1日 教育委員会規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規程第1号
昭和53年5月9日 教育委員会規程第1号
平成8年2月20日 教育委員会規程第1号
平成8年3月27日 教育委員会規程第4号
平成10年3月27日 教育委員会規程第1号
平成13年2月23日 教育委員会規程第1号
平成22年3月23日 教育委員会規程第1号
平成22年9月17日 教育委員会規程第3号
平成23年3月25日 教育委員会規程第1号
平成24年3月27日 教育委員会規程第1号
平成28年12月20日 教育委員会規程第2号
平成31年3月22日 教育委員会規程第2号