○田上町教育委員会会議傍聴規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

第1条 田上町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を係員に差出し所定の席に着かなければならない。

第2条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

第3条 次に掲げる者は、傍聴を許さない。

(1) 風儀を乱す服装をしている者

(2) 議場の秩序を乱すおそれのある物品を携帯している者

(3) その他教育長が不適当と認めた者

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 出入は、静粛にしなければならない。

(2) 帽子をつけて傍聴席に入ってはならない。

(3) 傍聴席にあっては、静粛にしなければならない。

(4) 拍手その他の方法は如何を問わず会議中の発言に対して批評を加え、又は可否を表してはならない。

(5) 飲食又は喫煙してはならない。

第5条 教育長は、この規則に違反した傍聴人に対して退場を命ずることができる。

第6条 秘密会を開くときは、傍聴人は退場しなければならない。

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の田上町教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、改正前の田上町教育委員会会議傍聴規則の規定は、なお効力を有する。

田上町教育委員会会議傍聴規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
平成22年9月17日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号