○田上町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 議事

第1節 議事日程(第10条―第12条)

第2節 発議及び動議(第13条―第16条)

第3節 発言(第17条―第20条)

第4節 採決(第21条―第26条)

第5節 秘密会(第27条)

第3章 請願(第28条―第31条)

第4章 会議録及び速記録(第32条―第34条)

第5章 議場内の秩序(第35条―第37条)

第6章 懲罰(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

第1条 田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「教育行政」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 委員は、招集の当日指定の時刻に指定の会場に参集し、教育長にその旨を通告しなければならない。

第3条 委員が会議に欠席又は遅参しようとするときは、開会前にその事由を教育長に通知しなければならない。

第4条 委員の議席は、抽せんにより定め、番号票を付ける。ただし、補充委員、補欠委員を生じた場合の委員の議席は、改めて抽せんで定める。

第5条 会議中に議案の審議を終了することができないとき又は緊急を要する事件があるときは、委員会の議決で会議を延長することができる。

2 会議の事件の議了したときは、会期中でも委員会の議決で閉会することができる。

第6条 会議の開会、閉会、延会及び休憩、再会は、教育長が宣告する。

第7条 教育長及び教育長職務代理者が共に出席しないときは、出席委員の互選によって選ばれた委員が教育長を代理する。

第8条 教育長は、自己の身分取扱いについての議事が行われる場合を除き、すべての会議に出席しなければならない。

第9条 教育長は、議事に関して必要ある場合は、職員を会議に出席させることができる。

第2章 議事

第1節 議事日程

第10条 教育長は、議事日程を作成し、議案及び報告書を添え開会の日の3日前までに委員に送付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その手続を省略することができる。

第11条 議事日程の変更及び追加は、教育長が会議に諮って決定しなければならない。

第12条 議事日程に定めた日にその記載事件の会議を開くことができなかったとき又は会議が終結しなかったときは、教育長は更にその日程を定めなければならない。

第2節 発議及び動議

第13条 委員は、発議し、動議を提出することができる。委員の発議及び動議は、1人以上の連署又は賛成がなければ会議に付議する事件とすることができない。

第14条 委員の発議及び動議に対する修正の動議は、文案を具して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは、議場で陳述することができる。

第15条 会議に付議する事件となった前条の発議及び動議の撤回は、会議の承認を得なければならない。

第16条 提出された議案で否決されたものは、その会期中は再び提出することができない。

第3節 発言

第17条 発言しようとするものは、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者を指名して発言を許可しなければならない。

第18条 教育長は、その発言が付議された事件外に渉るか又は不必要と認めたときは制止することができる。

第19条 教育長は、議事進行上必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。

第20条 教育長は、討論又は質疑の終結を宣告することができる。

2 前項の宣告に異議の申出があった場合は、会議に諮り討論を行わないで決めなければならない。

第4節 採決

第21条 教育長は、採決しようとするときは、その事件を会議に宣告しなければならない。

2 採決を宣告するときに議席にある委員は、採決に加わらなければならない。

3 教育長が採決を宣告した後は、その事件について発言することができない。

第22条 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

第23条 採決の方法は、起立、記名及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを選用する。ただし、2人以上の異議申立があるときは、会議に諮り討論を行わないで採決の方法を決めなければならない。

第24条 可否同数で議決に至らなかった事件は、次回の委員会で改めて審議する。

2 前項の事件でなお議決に至らなかったときは、後会に継続しない。

第25条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 委員は、職員の氏名点呼により投票しなければならない。

第26条 教育長は、投票を点検してその結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めたときは、委員中から1名の立会人を指名して投票点検に立ち会わせることができる。

第5節 秘密会

第27条 秘密会を開くときは、教育長は、その指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

第3章 請願

第28条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第29条 請願書は、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名、職業及び年齢を記し押印の上教育長に提出することとし、法人の場合はその代表者がその資格で署名押印しなければならない。

2 前条の紹介委員は、請願書の表紙にこれを表示して署名、押印しなければならない。

第30条 教育長は、請願書を受理したときは、請願者の住所、氏名、請願の要旨、紹介委員の氏名及び請願受理の年月日を記載した請願文書を作成し、各委員に配布した上委員会に付さなければならない。

第31条 教育長は、請願を審査した結果を請願者に通知しなければならない。

第4章 会議録及び速記録

第32条 会議録には、おおむね次の事項を記載する。

(1) 開会、閉会に関する事項及び年月日

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 会議に行った選挙の経過

(5) 教育長の報告

(6) 会議に付した事件の題目

(7) 会議に付議した事件の発案、発議、動議及びその提出者の氏名

(8) 決議の事件

(9) 採決及び可否の数を計算したときはその数

(10) 議事の概要

(11) その他教育長又は会議で必要と認めた事項

第33条 必要があるときは、速記法によって議事を記録することができる。

第34条 秘密会の議事及び教育長の取消しを命じた発言は、速記録に記載しない。

第5章 議場内の秩序

第35条 議場に入る者は、帽子、外套、杖、傘の類を着用又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 議場にあるものは、静粛を守り私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第36条 委員は、会議中において参会又は退席しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。

第37条 議場の秩序に関する事項は、教育長が定める。

第6章 懲罰

第38条 委員がこの規則に違反したと認めた場合は、教育長の意見又は委員の発議により会議に付し議決をもって取り消し、陳謝させ、又は出席を停止することができる。

第39条 委員は、自己の懲罰の会議に列席することはできない。ただし、教育長の許可を得て自ら弁明することができる。

第7章 補則

第40条 この規則の疑義は、教育長が決める。

2 異議あるときは、会議に諮り決める。

第41条 この規則の改正は、在任委員の2分の1以上の要求がなければ会議に付議することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の田上町教育委員会会議規則の規定(第25条第1項の改正規定(「配布」を「配付」に改める部分に限る。)及び第35条第1項ただし書の改正規定(「この限りではない」を「この限りでない」に改める部分に限る。)は除く。)は適用せず、改正前の田上町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

田上町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)