○田上町教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

第2条 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程(以下「規則等」という。)を公告しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記し、その末尾に教育委員会名を記入して署名委員が署名しなければならない。

2 前項の署名委員は教育長とし、教育長事故あるときは代理者とする。

第3条 規則等の公布は、田上町役場前掲示所に掲示して行う。

第4条 規則等は、公布の日から施行する。ただし、当該規則等をもって特に施行期日を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の田上町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の田上町教育委員会公告式規則の規定は、なお効力を有する。

田上町教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号