○田上町地域福祉基金条例
平成3年6月28日
条例第22号
(設置)
第1条 地域における保健福祉活動の推進を図るため、田上町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、189,144,000円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増額するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、町及び民間団体等が行う地域保健福祉の増進に関する事業及び基金の管理に要する経費の財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。