○田上町国民健康保険財政調整基金条例

昭和47年3月15日

条例第12号

(設置)

第1条 国民健康保険の事業に要する費用に不足を生じた場合の費用に充てるため、田上町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該年度及びその前2年度における保険給付に要した費用の額の平均年額の100分の30(以下「限度額」という。)に達するまで当該剰余金のうち2分の1を下らない金額を積み立てるものとする。ただし、当該剰余金が限度額の10分の1に相当する金額に満たないときは、積み立てないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 国民健康保険の事業に要する費用に不足を生じた場合に限り、この基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

田上町国民健康保険財政調整基金条例

昭和47年3月15日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年3月15日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第16号
平成29年12月14日 条例第17号