○田上町スポーツ振興基金条例

平成5年9月30日

条例第25号

(設置)

第1条 田上町のスポーツ振興のため、田上町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、予算の定めるところにより積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、田上町のスポーツ振興事業の経費に充て、なお余剰を生じたときは、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的上必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町スポーツ振興基金条例

平成5年9月30日 条例第25号

(平成14年7月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月30日 条例第25号
平成14年7月9日 条例第11号