○田上町減債基金条例

昭和58年3月11日

条例第4号

(設置)

第1条 町債の償還財源を確保し、及び町債の適正な管理を行い、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、田上町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、決算剰余金のうちから又は予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期間の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比較して著しく多額となる年度において町債の償還財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(5) 町債のうち臨時財政特例対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町減債基金条例

昭和58年3月11日 条例第4号

(平成4年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和58年3月11日 条例第4号
平成3年9月30日 条例第27号
平成4年9月30日 条例第19号