○田上町財政調整基金条例

昭和47年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 災害対策その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に充てるため、田上町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、決算剰余金のうちから又は予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施を必要とする大規模の土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 定額の資金を運用するための基金を設けるための財源に充てるとき。

(5) 減債のため借入金の繰上償還を行う場合の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

田上町財政調整基金条例

昭和47年3月15日 条例第11号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年3月15日 条例第11号
昭和51年3月22日 条例第17号
昭和55年3月24日 条例第14号
平成8年3月22日 条例第10号