○田上町国民健康保険税減免取扱要綱

平成8年6月28日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 田上町国民健康保険税条例(昭和37年条例第67号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づく国民健康保険税の減免の取扱いについては、この取扱要綱の定めるところによる。

(減免の申請)

第2条 条例第16条第1項の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、当該減免を受けようとする国民健康保険税の納期限前7日までに、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に所轄官公署の発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類又は必要に応じ町長が求める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(減免の承認又は不承認の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその適否を判定し、減免の承認又は不承認について国民健康保険税減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知しなければならない。

(減免の範囲)

第4条 国民健康保険に加入している世帯が、次の各号のいずれかに該当することになり、かつ、納付が困難になったと認められるときは、別表の基準により国民健康保険税を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その居住する家屋等に著しい損害を受けた世帯

(2) 倒産等で失業、休業若しくは廃業又は疾病等その他の事情により所得が減少し、著しく生活が困難な世帯

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者を有する世帯

(4) 旧被扶養者である被保険者を有する世帯

(5) 前各号に類する理由又は特別の事情がある場合

2 減免は、条例第3条の規定により賦課した当該年度の国民健康保険税(過年度賦課分を含む。)について、減免の事由が生じた日以後に到来する納期限に係る国民健康保険税から減免を行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、申請日において既に到来した納期限に係る国民健康保険税から減免を行うことができる。

3 第1項第1号に該当する減免事由が、1月1日以後に生じたものであるときは、前項の規定にかかわらず、翌年度の国民健康保険税についても減免を行うことができる。

(減免理由が2以上の場合)

第5条 前条第1項各号に規定のうち、2以上の規定に該当するときは、減免割合の大きいいずれか1の規定を適用する。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の規定は、平成8年4月1日より適用する。

(令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による特例)

3 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について(令和3年3月12日厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省自治税務局市町村税課事務連絡)の基準に基づくものとする。

(平成12年12月21日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月25日から施行し、改正後の田上町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による特例)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(令和2年5月1日保国発0501第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)の基準に基づくものとし、令和2年2月以後に納期の末日が到来するものから適用する。

(令和3年4月1日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

適用条文

適用範囲

減免割合等

添付書類等

第4条第1項第1号

(災害)

災害により、住宅又は家財に損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く)が住宅又は家財の価格の30%以上である場合、かつ、前年中の世帯の総所得金額が1,000万円以下の世帯

○損害が50%以上


・罹災証明書

・その他証明できる書類

1 前年中の世帯の総所得金額が500万円以下の場合

保険税全額

2 前年中の世帯の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合

保険税2分の1

3 前年中の世帯の総所得金額が750万円を超える場合

保険税4分の1

○損害が30%以上50%未満


1 前年中の世帯の総所得金額が500万円以下の場合

保険税2分の1

2 前年中の世帯の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合

保険税4分の1

3 前年中の世帯の総所得金額が750万円を超える場合

保険税8分の1

第4条第1項第2号

(生活困難)

当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められるもの

保険税全額

・収入状況のわかる書類

第4条第1項第3号

(給付制限)

国民健康保険法第59条の給付制限を1月を超えて受ける被保険者を有する世帯

該当被保険者が給付制限を受ける期間に係る保険税に相当する額

・収監証明書

・拘留証明書

・在所証明書等

第4条第1項第4号

(旧被扶養者)

被用者保険(社会保険等)の被保険者が後期高齢者医療制度に加入することにより、被用者保険の被扶養者であった者が国民健康保険被保険者となった場合で、国民健康保険の資格取得日に65歳以上で資格取得日前日まで被用者保険の被扶養者であった場合

該当者の所得割額全額

該当者の均等割額の50%(資格取得日の属する月以後2年間を経過する月までの間に限る。)

ただし、条例第13条第1号及び第2号に該当する場合は減免を行わない。

該当者のみで構成される世帯に限り、平等割額の50%(資格取得日の属する月以後2年間を経過する月までの間に限る。)

ただし、条例第13条第1号及び第2号に該当する場合及び特定世帯(条例第6条の2に規定する特定世帯をいう。)は減免を行わない。

上記該当者の応能割額の減免で、条例第13条第3号に該当する場合は減額賦課と合わせて50%

・被用者保険からの資格喪失連絡票

・他市町村からの旧被扶養者異動連絡票

第4条第1項第5号

(特別の事情)

前各号に類する事由又はその他特別の事情があるとき。

その都度、町長が定める額

・必要とする書類

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田上町国民健康保険税減免取扱要綱

平成8年6月28日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)