○田上町国民健康保険税条例施行規則
平成7年8月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町国民健康保険税条例(昭和37年田上村条例第67号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定による文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、田上町税条例施行規則(昭和58年田上町規則第13号)の例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略