○田上町入湯税条例施行規則
平成7年8月1日
規則第24号
(文書の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる法令又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、田上町税条例施行規則(昭和58年田上町規則第13号)の例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
○田上町入湯税条例施行規則
平成7年8月1日
規則第24号
(文書の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる法令又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、田上町税条例施行規則(昭和58年田上町規則第13号)の例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
平成7年8月1日 規則第24号
(平成7年8月1日施行)
◆ | 平成7年8月1日 | 規則第24号 |